島根でカヌー体験。海でスポーツを楽しもう!浜田市三隅B&G海洋センター|島根県浜田市

お問い合わせ

料金表

体育館利用料金表

1時間当たりの利用料金(令和元年10月1日より)
利用区分 市民 市民以外
個人 中学生以下 20円 40円
一般 103円 206円
団体 中学生以下 177円 354円
一般 543円 1,086円
スポーツクラブ

523円

 

艇庫利用料金表

7、8月限定 カヌー体験教室

場 所  三隅B&G海洋センター艇庫前、田ノ浦海岸
人 数  参加者4名以上で申込可
年 齢  5歳以上(小学2年生までは保護者同伴)
曜 日  火~金の平日
時 間  9:30~11:30
料 金  小・中学生1,000円 一般1,500円 親子2,000円
持ち物  濡れてもいい服または水着、濡れてもいい靴、着替え、タオル
内 容  陸上でパドル練習後、浜近くの海上で基本操作を練習し、ツーリングへ。
インストラクターの指導付きで初心者の方でも安心です。
※ 1週間前までに事前予約が必要です。
※ これ以外の日時についても応相談いたします。
申込先  浜田市三隅B&G海洋センター   TEL0855-32-2565
     アクアみすみ           TEL0855-32-0080 

 

利用料金の減免

 

区分

減額又は免除の額

(1) 市が主催する事業のために利用するとき。

利用料金の全額

(2) 市内に存する学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条の学校(高等学校及び大学を除く。)の幼児、児童若しくは生徒又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条の児童福祉施設に入所している児童及びこれらを引率する教職員等が、当該学校又は児童福祉施設の活動として施設等を利用するとき。

利用料金の全額

(3) 次に掲げるいずれかの手帳の交付を受けている者が、当該手帳を係員に提示し、確認を受けて、施設等を利用するとき。

ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の身体障害者手帳

イ 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第4条の戦傷病者手帳

ウ 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第2条の被爆者健康手帳

エ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条の精神障害者保健福祉手帳

オ 療育手帳制度要綱(昭和48年厚生省発児第156号)に定める療育手帳

利用料金の全額

(4) 前号の規定により利用料金の免除を受けた者を介護する者が、利用するとき(原則として、当該介護を受ける者と同じ人数を限度とする。)。

利用料金の全額

(5) 第3号に掲げる手帳の交付を受けている者又はその家族等で構成する団体が、施設等を利用するとき。

利用料金の全額

(6) 市が共催する事業のために利用するとき。

利用料金の2分の1の額(当該額に10円未満の端数を生じたときは、これを切り上げた額)

(7) 高等学校体育連盟が主催する学校体育大会を開催するために利用するとき。

利用料金の2分の1の額(当該額に10円未満の端数を生じたときは、これを切り上げた額)

(8) 国民体育大会の県大会又はブロック大会を開催するために利用するとき。

利用料金の2分の1の額(当該額に10円未満の端数を生じたときは、これを切り上げた額)

(9) その他市長が特別の理由があると認めるとき。

その都度市長が定める額